台風や洪水被害にあった時申請するべき罹災証明書!発行基準や手続き方法と期限や手数料!

台風や洪水など災害によって住居等に甚大な被害を受けた場合、公的機関からの支援を受けるためには罹災証明書が必要になります。

この記事では、どんな場合にその罹災証明書が発行されるのか?

罹災証明書をどこに申請すれば良いのか?

申請書の書き方も分かりやすく解説していますので参考にして下さい。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは

罹災証明書とは、台風、洪水、土砂崩れ、高波、などの自然災害や火災によって住宅が損壊する被害を受けた場合に、被害状況の調査に基づいて、

「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などのように建造物の被害の程度を確認、認定して、公的に証明される証書です。

被害を受けた罹災者に対してはさまざまな支援制度がありますが、公的な機関からの支援を受けるためには罹災証明書が必要となります。

火災保険を請求する際にも必要になることが多いので、被害を受けたら早めに申請しておかなければ成りません。

罹災証明書が適用される災害は?

罹災証明書が発行される際に、その対象となる災害の内容は国や県が指定した災害であり、自治体によっては多少異なる場合があります。

一般的には災害対策基本法第2条第1項に定める災害が指定されています。

具体的には、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象、大規模な火事、爆発などです。

そして、ほとんどの場合、自治体では火災は消防署で、火災以外の災害については市区町村役場で罹災証明書が発行されます。

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罹災証明書が適用される被害

罹災証明が適用され発行されるのは原則として、人の住居が損壊した場合に適用されます。

しかし、ある自治体によっては被災した住民の人的被害に加えて、農業用施設や設備の被害も対象にしている自治体もあります。

家屋や建築物が倒壊した場合

罹災証明書の対象となる家屋建築物は、「住居」です。住居とは、個人所有の持ち家か賃貸かを問わず人が居住している家屋建築物を言います。

したがって、倉庫やカーポート、人が居住していない事務所や店舗などは罹災証明の対象になりません。

住居のうち、調査した上で被害が認定されたものについて罹災証明書が発行されます。

被害の程度については「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」「全焼」「半焼」などがあります。

それぞれの認定の基準は以下のとおりです。

全倒壊

全部が倒壊した場合
損壊が甚だしく、補修しても現状に元通りに居住することが困難な場合

倒損壊した部分の床面積が住宅全体の70%以上に達した場合
住宅の主要な要素の経済的損害が住宅全体の50%以上に達した場合

大規模な半壊

倒損壊が極めて甚だしく、大規模な補修をしなければ元通りに居住することが困難な場合。
損壊した部分の床面積が住家全体の50%以上70%未満の場合。

住宅の主要な要素の経済的損害が住宅全体の40%以上50%未満の場合。

半壊

損壊が甚だしいが、補修すれば原状に元通り居住できる場合。
損壊した部分の床面積が住宅全体の20%以上50%未満の場合。

住宅の主要な要素の経済的損害が住家全体の20%以上40%未満の場合

一部損壊

全倒壊・半壊に至らない程度の損壊で、家屋補修を必要とする場合
損壊した部分の床面積が住宅全体の20%未満の場合

住宅の主要な要素の経済的損害が住宅全体の20%未満の場合

床上浸水

住家の床より上に浸水した場合
土砂などが流れ込んだことにより一時的に居住することができない場合

床下浸水

床上浸水に至らない程度に浸水した場合

全焼

火災によって住居が「全壊」の程度に損壊した場合

半焼

火災によって住居が「半壊」の程度に損壊した場合

人的被害

多くの自治体では罹災証明書の対象を住居の被害に限っていますが、一部の自治体では被災した人の「死者」「行方不明」「重傷」「軽傷」などの人的被害も対象に加えています。

それぞれの認定基準

死者

その災害が原因で死亡した場合で、かつ死体を確認した場合。死体を確認することができない場合は死亡したことが確実と認められる場合。

行方不明

その災害が原因で所在不明となった場合で、かつ死亡の疑いがある場合

重傷

その災害が原因で負傷した場合で、加療1ヶ月以上を要する見込みである場合

軽傷

その災害が原因で負傷した場合で、加療1ヶ月未満で治癒が見込まれる場合

農業用施設・設備の被害

農業用施設や設備は「住居」には該当しませんが、一部の自治体では災害によって損壊した農業用施設や設備の復旧のための支援制度を設けています。

多くの場合は「農業用罹災証明書」を発行して、農業協同組合や日本政策金融公庫の融資制度を活用できるようにしています。

農業用罹災証明書の発行を受けるためにも、通常の罹災証明書の場合と同様に調査を受けて、被害の程度の認定を受ける必要があります。

羅災証明書はどこに申請するのか

自然災害(大雨、台風、地震、津波など)により住居に被害が生じた場合は、市区町村などの自治体の担当部署に申請、発行してもらいます。

なお、火災の場合の申請先は、所轄の消防署です。

 罹災証明書を申請する前後に必要な事!

罹災証明書の申請前後に行っておくことは何でしょうか。

現場写真の撮影

実例として、大阪北部地震でも一部損壊では被災者自身が撮影した住居の写真を窓口で提示するだけで、現地調査を行わず証明書を発行しています。

申請から発行まで1時間と即時発行が可能でした。今後、導入する自治体も増えてくるので被害の程度を写真に残しておきましょう。

撮影した写真は、罹災証明書の申請だけでなく、保険会社への申告などに使用することもあるので、出来るだけ多く撮影しておいて下さい。

罹災証明書の申請期限

災害の規模によって期限が異なりますが、罹災してから2週間から1カ月が平均的な期限です。災害によって半年の期限が設けられる場合もあります。

ただし、期限が過ぎてしまうと支援が受けられなくなるため、自治体に確認し速やかに手続きを行わなければ成りません。

また、特例で災害の被災状況により期限内に申請が出来ない方のために、緩和措置を設けている場合もあるので確認しましょう。

申請者出来る人

申請は本人以外でも配偶者、同居の親族が行うことができますが、本人もしくは同一世帯以外の方が交付を受ける場合には委任状が必要となります。

申請時に、身分証明書(運転免許書、パスポート、健康保険証などを窓口で確認されますの忘れないようにあらかじめで準備し窓口に行きましょう。

代理人が罹災証明書の申請を依頼する場合には委任状の提出だけでなく、代理人と本人の関係等を説明する必要があります。

罹災者が委任できない場合は「罹災者の3親等以内の親族」や「法定代理人」などが申請できますが、関係を証明する戸籍全部事項証明書、登記事項証明書等が必要です。

証明書の受領時に持参するもの

証明書の受領には印鑑、本人確認ができる顔写真付きの運転免許証等、現場写真が必要です。

事前に市町村の担当部署に電話で確認をしてから持参するものを準備しましょう。
消失している場合は、どうしたらよいかも相談しておくと安心です。

申請から発行までの期間

被害認定の調査、判定方法について研修を受けた市町村の職員等が内閣府の指針に沿って行います。

しかし、大規模災害の場合は市区町村職員が救援活動等のため繁忙になったり、庁舎にも被害が生じたりすることなどから、相当な時間を要することがあります。

少なくとも1週間はかかりますが、長い場合は1か月以上かかることもあります。

発行に時間がかかる時は、先ず罹災届出証明書を申請

罹災証明書がすぐに発行できない場合、急いで行う必要がある手続きのため、罹災届出証明書を即日発行してもらわなければ成りません。

罹災証明書の申請時に、発行期間の確認とあわせて問い合わせをする必要があります。

既に加入している保険会社への連絡

台風や洪水など自然災害に対しても火災保険で建物が修理できる場合があります。
各保険会社で、また契約内容により補償内容は異なるため保険会社へ確認しましょう。

保険の担当者に被災したことを伝え、現地調査、被害金額と保険金の算定を依頼し、その際に罹災証明書または罹災届出証明書が必要な場合があります。

具体的な手続きは担当者に確認をしながら進めますが、保険会社へ連絡する前に家屋を解体し被害の現状が分からなくなっていると、保険金がおりない場合もあるので注意が必要です。

後かたづけはいつ頃始めるか

後かたずけは、市区町村や保険会社の現地調査が終わってから後かたづけを行います。

罹災した家財を粗大ごみとして清掃工場等に搬入する場合、罹災証明書があればごみ処理手数料が免除されることがあります。

火災の場合、燃えていないごみの処分をしていないと解体する場合に工事費用が高額になってしまいます。ですからこの時点でできるだけ処分をしておきます。

粗大ごみの処分は、ごみ処理場の予約が必要な場合が多いので、後かたづけをする前に市町村の清掃担当部署に相談します。

色々な証書の再発行手続きなど

電気・ガス・電話・水道の手続き、証書類の再発行、亡くなったり障害を負った人がいる場合は年金などの手続きを進めます。

どのような手続きが必要かは、市区町村の担当部署と相談をしながら手続きを行いましょう。また、被災した人が高齢者や障がい者の場合は、地域の民生委員にも相談しましょう。

再手続き項目と手続き方法

電話
電話会社(113番)へ連絡をします。後日、罹災証明と印鑑を持参し、電話会社に届け出を提出します。仮住まいへの電話移設の必要があれば、依頼します。

電気 電力会社へ連絡します。火災の場合自力消火を行い、電気配線の補修が必要であれば、電気工事業者を早急に手配します。

ガス 消防署に通報があった罹災については、消防署からガス会社に連絡を行います。ガス会社は、メーターボックスをはずすなど閉栓処置を行います。

水道
罹災現場の取り片づけが終わったら、水道局へ連絡し、給水停止(閉栓)の手続きを依頼します。

自然災害や、火災等により、建物等が損壊し、排水設備等が使用不能になった場合は、直前の検針日から災害発生までの期間の使用水量等の水道料金等は免除されることがあります。

また、過去の使用水量に比べ、清掃や土砂の除去等に使用したと認められる使用水量に係る下水道使用料も免除されます。(井戸水のみを使用している方は対象外)

保険証の再交付
身分証明書(自動車免許証,パスポート等)、印鑑が必要です。身分証明証が無い場合は,罹災証明を確認し再交付します。

年金手帳の再交付:身分証明書(自動車免許証,パスポート等)、基礎年金番号がわかるもの、印鑑(代理人の場合は,委任状と代理人の身分証明書)が必要です。

印鑑の登録:印鑑登録証、実印のいずれか一方でも消失してしまった場合、窓口でそれまでの印鑑登録の廃止手続きをし、新たな印鑑を登録します。

通帳の改印の手続き
印鑑が消失した場合、改印の手続が必要です。免許証・印鑑証明等が必要です。

身分証明書が無い場合は、金融機関所定の身分照会状等を提出します。詳細は金融機関に確認します。

通帳、証書、キャッシュカード等の再発行
通帳やカード等が消失した場合、再発行が必要です。罹災証明書や、火災の新聞記事などがあれば手数料が無料になる場合があります。

手続の際は、運転免許証等の身分証明書および新しい印鑑が必要です。詳細は金融機関に確認します。

運転免許証の再発行:保険証、住民票など身分を証明するもの、印鑑、縦3㎝×横 2.4cm の6カ月以内に撮影した写真が必要です。

手数料は3,500円です。詳細は免許センターか警察署に確認

 

罹災証明が発行されると受けられる支援

罹災証明書が発行されると受けられる支援の内容。

税金や国民健康保険料などの減免
被害を受けた家屋の固定資産税や国民健康保険料、医療費などの減免、その他所得税の確定申告や住民税の申告の際に、雑損控除または減免が適用されます。

届け出先は、所轄の税務署や市区町村・特別区の保険年金・税務担当部署です。
申請先が複雑なので、市区町村の担当部署や総合窓口で相談されてください。

所得税の確定申告及び市民税・県民税申告 住宅や家財などに損害を受けた時。
所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をすると、「雑損控除」又は「減免」が適用となり、所得税・市民税・県民税の全部又は一部が軽減されることがあります。

罹災証明書・損失額を証明する資料・火災保険の補てん金等を証明する資料・源泉徴収票などを用意し申告を行って下さい。

市税等の減免 住宅や家財などに損害を受けた時。
市税(市民税・県民税・固定資産税・国民健康保険税)や後期高齢者医療保険料・国民年金保険料が減免されます。罹災証明書等を添付し、減免申請書を提出します。

但し、市税(市民税・県民税・固定資産税・国民健康保険税)については、納付期限を過ぎた分及び前納した分は減免の対象になりません。

医療費の減免
【国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の加入者】が 住宅や家財などに損害を受けた場合、医療費(医療機関で支払う一部負担金)が減免されます。

罹災証明書を添付し、減免申請書を提出します。

見舞金や支援物資の支給

台風・洪水など自然災害の被害にあった時、市町村によっては、被害の程度によって見舞金や支援物資などの支給をしている場合があります。

市区町村の担当部署や社会福祉協議会に相談しましょう。自治体によって住宅の全焼または全壊で50,000円、半焼または半壊で30,000円、床上浸水30,000円など規定されています。

 被災者生活再建支援金の給付
市区町村に申請すると、国および国指定の基金から最高300万円の支援金の給付が受けられます。住居の被害程度や再建方法、世帯人数などによって支給金額が算出されます。

支給される支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法によって支給される加算支援金の合計額となります。

1世帯人数が1人の場合は、各支給金の該当欄の金額の4分の3の金額に成ります。
一旦住宅を賃借後、自ら居住する住宅の建設・購入(又は補修)を行う場合は、合計で200万円、又は100万円と規定されています。

 災害援護資金の借受
各都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害が対象で、負傷された方又は住居、家財に被害を受けた方に市区町村が貸付の受付、決定を行います。

市区町村から最高350万円を無利息または年利3%で貸付が受けられます。
世帯主の負傷状況、住宅の被害程度、世帯人数、世帯所得によって金額が算出されます。

災害復旧支援融資を金融機関から借受
銀行などの金融機関から無利息や低金利で融資が受けられる場合もあります。

金融機関により金利や貸付額、今までの利用額等の条件も異なるため、これまで利用していた金融機関に相談してみましょう。

罹災証明書の申請書の書き方

市区町村ごとに申請書の書式が異なるので、まずは申請先の市区町村の申請書を入手しましょう。
ただ、記載する項目はどこの市区町村の書式でも概ね共通しています。主な記載項目の書き方は以下のとおりです。

申請者住所
現住所を記載します。被害を受けた家屋建物と別の場所に住んでいる場合は、現在住んでいるところを記載しましょう。

申請者氏名
通常は世帯主名を記載し、押印します。印鑑は認め印で構いません。

り災場所
被害を受けた家屋建物の場所を記載します。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は部屋番号まで記載することが必要です。

り災理由
台風・地震・火災など、どんな災害によって被害を受けたのかを記載します。

理由、届出先等
何に使用するのか、どこに提出するのかを記載します。例えば、保険金を請求する場合は「保険金請求のため」という文言と保険会社名を記載しましょう。

↓↓↓公式サイトにリンクしています↓↓↓公式ホームページはこちら https://px.a8.net/svt

まとめ

今まで災害で住居などに被害を受けた経験がない方の中には、罹災証明書のことを知らない方も多いことが予想されます。

いざ被災した場合には、期限内に罹災証明書を申請しないと各種支援を受けられなかったり、保険金の請求が難しくなり、復旧するのが大変になってしまいます。

大変な時ではありますが、期限を確認し、必ず期限内に申請するようにしましょう。

最後まで読んでいただき有難う御座います。

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